キャッシュレス決済に係る指定納付受託者の指定について 

■キャッシュレス決済に係る指定納付受託者の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に基づき、指定納付受託者を次のとおり指定しました。

○株式会社リクルートペイメント
・指定納付受託者の住所
 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
・指定納付受託者に納付させる歳入
 倉敷科学センターにおける観覧料等のうちクレジットカード、交通系電子マネー及びその他電子マネーを利用した決済
・指定納付受託者の指定日
 令和6年9月2日

○株式会社DGフィナンシャルテクノロジー
・指定納付受託者の住所
 東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号
・指定納付受託者に納付させる歳入
 倉敷科学センターにおける観覧料等のうちQRコードを利用した決済
・指定納付受託者の指定日
 令和6年9月2日